内容証明郵便で取り扱える文字や記号は、無難な文字や記号を使うように心がけていれば、その点については難しく考える必要はありません。
しかし、内容証明郵便を受任する際に少し気をつけるのが、中国の方からの依頼、若しくは、中国の方へ対する依頼です。
氏名が、繁体字ないし簡体字で書かれている場合があります。この場合には取り扱いできません。
そういう場合は、一般的にはカタカナ表記にしなくてはなりません。
もっとも、良く見ると日本語として存在している漢字の可能性もあるので調べてみるのも良いかもしれません。
郵便局へ内容証明郵便の認証に行き、中国の人の名前を日本の漢字で記載しておくと、局員の方が内容証明郵便の規則を見たり、どこかへ電話をしたりする光景を何度か目撃しましたので、そういった機会がある方への情報として。