刑事告訴について
「暴行や傷害、恐喝などを受けた!」「盗まれた!騙された!詐欺をされた!」「警察や検察に被害届・告訴状を受理してもらえない!」など犯罪の刑事告訴については当事務所にご相談ください。
当事務所は、警察提出書類を職分とする行政書士であり、また、検察提出書類を職分する司法書士であり、全ての刑事告訴をサポートすることができます。もちろん民事裁判についてもサポートできます。
いままで刑事告訴にかかる告訴状作成や相談について、日本全国から多数のご相談やご依頼をお受けしてきました。「そもそも犯罪と言えるのか、言えるとして捜査に値するのか、捜査できるのとしてその後はどうなるのか。なによりも依頼者の精神的な負担はどうなのか。同時に民事事件としてはどのような対処が存在するか」等々、様々なことを検討しなくてはなりません。当事務所は、行政書士や司法書士として単に告訴状を作成するだけでは無く、公認不正検査士の知識を有し、多角的な視点から犯罪被害に関するアドバイスをさせて頂きます。
※犯罪者の疑いをかけられていて守って欲しい方(刑事弁護が必要な方)については、弁護士までご相談をお願いします。
相談料にかかる注意
刑事告訴に関する相談は、次のいずれかに該当した場合には初回から有料としています。(受任に至った場合は後にその額を差し引きます。)
(1)群馬県内にお住まいではない場合
(2)既に別の専門職で関連事件(民事事件・家事事件等)が実施されている場合
(3)既に別の専門職へ対して同一事件の相談をしている場合
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犯罪事件について法的に考えられる手続き
犯罪事件はそれが生ずると、刑事法だけでなく他の分野の法律についても検討できることが多々あります。その分類は大きく分けて「刑事的」「民事的」「行政的」と言うように分類され、それぞれについて対応方法が考えられます。 当事務所はこれらの方法について強力にサポートすることができ、これを単独でまたは複合的に組み合わせながら犯罪事件についての職務に当たっていきます。 |
1,刑事的に【刑事告訴・刑事告発】 刑事告訴は、警察検察に対して捜査を求め、かつ、国家に処罰を求めるものであります。一次的には警察が犯罪捜査を行い、その後に検察が起訴するか否かを決定し、起訴になった場合は裁判所が判決を下すものです。 警察が捜査を自ら行って逮捕などをイメージがありますが、法律上または事実上の話として被害者の告訴を待ってから捜査を行うものもあります。 捜査を開始してもらうには、まず受理して貰わないと何も始まりません。当事務所が今まで作成した告訴状の受理率は100%です。(もっとも、この確率は一切保証していないので、偶々の話に過ぎないと認識すべきです。) |
2,民事的に【任意交渉、裁判などの手続き】 一部を除いて犯罪の多くは被害者が存在するものであり、その被害は金銭によって賠償請求することになります。 請求の仕方も、一つの方法としては、例えば内容証明郵便などを用いて支払うように要求し、その反応を見ながら交渉や和解、それでも支払われない場合は裁判などの手続きを選択します。場合によっては、裁判外交渉をせずに最初から裁判手続きを取ることもあります。 |
3,行政的に【各行政機関に対する申告】 犯罪に至った場合も至らない場合も、その担当する行政機関に対して申告をして是正や改善を求めることもあります。例えば、交通事件関係であれば、公安委員会による処分、労働関係であれば労働局・労働基準監督署や、経済関係であれば経済産業省などによる処分・指導などです。 |
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刑事告訴の依頼の前に