Q&A
◆相続に関して
Q.相続登記(不動産の名義変更)の申請は司法書士に任せるべき?
→A.「単に通すだけの登記申請」であれば法律上は自分で出来ますが、私は司法書士に任せることを本当に強くお勧めします。理由は4つあります。
1、結局安く済むことが多々あるからです。司法書士は、将来のその家族において生ずる登記が予想できます。それによって登記を丸々省略して、将来のその分の費用を全て浮かせることもあるからです。
2、上記1に関係することですが、司法書士は将来の登記の権利関係を予想することで、将来の家族や子孫の争いを予防することが出来ます。
3、司法書士は深い民法の知識を持った相続全般のプロだからです。(詳しくは後述)
4、当然の理由として、面倒臭さや不正確さからの解放もあります。戸籍を読んだりするのは専門性があり、また、それを的確に表現して登記申請をする為の勉強をするのは時間もかかります。
以上、特に1と2そして3は非常に強力な理由だと思います。
もし当事務所とご縁が無かったとしても、誠実そうな司法書士を見つけてご依頼されることを強くお勧めします。
.Q.登記に限らず、司法書士は相続全般の専門家なの?
→A.はい。司法書士は深い民法の素養を持っていることを前提として、相続について法令(司法書士規則31条)によって遺産の管理人になることが出来ます。管理人として受任すると、様々なこと(不動産・動産の処分、預貯金・債権の名義変更、年金手続きなど)を行うことが出来ます。
このように明示された管理人になれるのは、法律上、司法書士と弁護士(弁護士法人規則1条)だけです。
Q.相続手続きは司法書士?弁護士?税理士?行政書士?
→A.専門家に迷ったら、まずは司法書士に相談するのが良いと思います。理由は3つあります。
1、司法書士は親族間の調整が得意だからです。司法書士は基本的に「平和産業」であり、例えば親族会議(遺産分割協議など)の立ち合いをすることもできますが、弁護士とは異なってどなたか一人の味方をすることが法律で禁止されていますので、公正性を持った協議をしたい場合にとても適任です。
親族間で争いがすでにある場合には弁護士を関与させるべき場合もありますが、その場合でも司法書士に相談をすればその旨を案内してくれると思います。なおこれについては、家族間の事だから大げさにせず、自分主導で解決したい場合には、司法書士は裁判所書類作成までもサポートが出来ます。
2、税理士が関与すべき相続は、相続税が発生する時です。一定の相続する資産(少なくとも3600万円以上)がある方が対象です。二度手間にならないためにも、司法書士に相談する中で大まかに財産が把握できたところで税理士への案内を受けても遅くないと思います。(司法書士は紹介料は取りませんので安心してください。)
3、ひとつ上のQ&Aの通り、司法書士は法律で認められた相続全般についての専門家だからです。
Q.相続手続きを、まず司法書士に相談しないほうが良い場合は?
→A.ほとんど無いと思いますが、例外が3つあると考えます。
1、とても仲の良い専門家が居る場合。これは人間関係を大事にしてください。
2、親族間の争いがはっきりしていて、なおかつ、最初から全部を弁護士に任せたい場合。
この場合は、親族間の紛争解決は弁護士が担当し、それ以外はその弁護士自ら行うか登記は司法書士へ、税務は税理士へ取り次いでくれるはずです。
3、行政書士に直接依頼すべき場合は、不動産や税申告が無い前提で、遺産分割協議書を作りたい場合・戸籍の取り寄せなどが面倒な場合・自動車の登録変更をしたい場合です。
尚、私は行政書士でもありますので、それらのご相談もしてください。
◆登記一般について
Q.登記の期間はどれくらいかかりますか?
→A.書類が全て揃っている場合は直ちに登記職務を開始しますが、法務局登記所の処理期間等も合わせて考えると2週間程度を目安にしてください。
.Q.登記申請は自分で出来ないの?
→A.法的には可能ですし、「単に通すだけの登記申請」であればご自分で出来るかもしれませんが、次の理由によってまず勧められません。
1、登記申請には一般の人から見たら落とし穴が多々あり、「法務局に何度も足を運んでも解らなかった」と言う手続きな問題。
2、「あとで登記や定款を見た時に『こんな風にしなければ良かったのに』」と言う将来設計の不良。
3、「ネットで見た通りや適当な人から通し方だけ教わったと言う」と言うことに含まれる民法上や刑法上の違法・犯罪行為。
4、売買などの取引の場合、権利証や印鑑証明書を何の保証も無い人に預ける危険性。
5、なにかあったときの無保証無担保。
特に、3・4・5は致命的だと思います。
「登記のやり直しを依頼したい」と言われることもしばしばあり、それが可能な場合もありますが、無理な場合は諦めてもらうとか多額の費用と時間を負担してもらうしかありません。
将来の権利関係を考えてくれる司法書士に依頼したほうが将来的に登記が不要になったり紛争予防になり、コスト低減も検討できますし、リスク管理的(能力面も当然として、司法書士は賠償責任保険が強制加入です。)に有利です。
登記が的確かつ効率良くされた意味が出るのは何十年も後と言うこともあるのです。
たとえば売買では、売主や買主の判断力欠如(認知症等)によって数年後等に関係者などから登記を争われたらそれだけでも大損害です。本人申請の場合の預かり権利証や印鑑証明書などの危惧もあります。
司法書士は、単なる手続き屋では無く、皆さんの権利を擁護するための能力と責任を持ったコンサルタントです。
ですから、当事務所とご縁が無かったとしても、誠実な司法書士を見つけて依頼されることを本当に強くお奨めします。
Q.登記は司法書士以外の士業は出来ないの?
→A.司法書士は全ての登記を行えます。また、弁護士はその他法律事務として行うことができ、公認会計士は商業登記の設立登記のみを事実上行えているようですが、司法書士以外は登記法の能力が試験で担保されていません。司法書士は、登記法はもちろんのこと民事法・会社法について細かい知識まで一番担保されている士業であり、かつ、賠償責任保険に必ず加入しているはずです。司法書士が本当に適任だと思います。
Q.司法書士の登記の料金って高くない?
→A.あまり登記に触れる機会の無い方が「司法書士料金は高い」と言う場合の勘違いで一番多いのが登録免許税(必ずかかる登記の税金)も一緒に払っているからだと思います。
私の個人的な感覚ですが、他の士業に比べると多くの司法書士(私は特に)は激安格安だと思います。例えば、行政書士と司法書士の遺産分割協議書作成の費用の相場を比べた場合、行政書士のほうが3~8倍は料金が高いイメージです。両方の資格を取得している私からすると、試験の難易度は(遺産分割協議書作成に通ずる知識度合いも含め)5~10倍は司法書士のほうが専門性は高いと考えているのにこの料金相場と専門性の逆転現象は極めて不思議です。「司法書士報酬はなぜこんなに安いのだろう。」「昔の報酬基準(現在は廃止された料金基準)が安すぎて今も料金を上げられない」と嘆いている司法書士は多いと聞きます。
◆司法書士・行政書士一般について
Q.司法書士ってどんなことができるの?
→A.大きく分けて7つあります。
1、不動産登記・商業登記(会社・社団・財団など)・その他登記の全て(福祉法人、学校法人、船舶など)
2、相続支援(詳しくは前述)
3、裁判書類作成(全ての裁判所における訴状・答弁書・準備書面・相続放棄・労働審判・成年後見・破産などの書面や、検察庁への刑事告訴の支援が出来ます。)
4、権利義務に関する諸般の契約書類の作成
5、成年後見や家族信託などの支援(司法書士が申立を行い、または、後見人や管理人となって支援します。)
6、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、簡裁管轄の事件に関し、裁判外の交渉代理や訴訟代理などが出来ます。
7、その他上記に付随する法律事務
Q.なぜそれらのことができるの?
→A.歴史をたどると現代の司法書士の祖先は裁判支援を主な業務としていました。明治に入って登記の制度が出来ると、登記の管轄は今のように法務局では無く裁判所とされていました。なぜなら登記制度は、当事者間の争いが無いことを除き、裁判制度に極めて類似した構造だからです。
この裁判事務、登記事務においては、民法や商法会社法の深い知識や刑法の知識が必要不可欠であることから司法書士はそれらに関係する業務が行えますし、それには権利義務に関する諸般の契約書類作成も司法書類に包含されるものとなっていました。
そして、深い民法知識があることも当然ですが、法務省が人権支援をしていることからその管轄に居る司法書士も、人権擁護的業務も行えるのです。
Q.どんな司法書士に依頼したほうが良い?
→A.詳しく丁寧に説明してくれる司法書士が良いと思います。そういう司法書士は、将来の登記の状態について予測し、紛争の予防や将来の登記が不要(つまりその分の費用が一切かからない)になるからです。
また、これは登記に限らず、その他の法律事務においてもその深い素養から紛争の防止や費用圧縮が図れると思います。
Q.行政書士ってどんなことができるの?
→A.大きく分けて3つあります。
1、行政庁に対する許認可等手続き(農地関係、自動車の名義変更登録関係、営業許可関係など、警察公安関係)
2、権利義務又は事実証明に関する書類作成(契約書、内容証明、図面作成など)
3、その他上記に付随する業務
Q.行政書士も含め、どんな専門家に依頼したほうが良い?
→A.これもやはり丁寧に説明してくれる専門家が良いと思います。
あらゆる専門家に共通することとして、プライドや自信を持つのは良いことですが、そこから理不尽に横柄な態度が見えるような専門家は良くありません。いくら専門家でも、一事案一事案ごとに見ればその事実は知らないのですから謙虚に話を聞くべきと考えます。
◆当事務所の料金費用、人物、その他一般について
Q.一般的な相場より安いの?
→A.事務所の維持運営などの経費について経営努力、および、人的スキルによって料金費用を抑えております。
パック料金の設定が難しいものはそれを無理矢理に設定すると余裕を持った料金費用設定にしなければならず、その余裕部分は依頼者様の負担になります。そういったものは当事務所はパック料金の形はとらず、明朗会計にして依頼者様の負担を軽減致します。
尚、コストを下げてもお客様の目に見える成果物に関しては、平均的~こだわり側の司法書士だと思います。
なお、当事務所はいかなる紹介サイト・いかなる士業ないし事業者等とも有償提携をしていません。例えば、大手の上場企業による相続の士業紹介サイトとの業務提携内容は「紹介する度に報酬の50~60%を紹介料として払え」と言うものであり、それに賛同する士業は依頼者様に紹介料を転嫁して多額の報酬を請求していると言うことになります。このように士業の公益的存在意義を無視した思想は当事務所と相容れません。
.Q.報酬額(料金)や支払い方法について疑問があるのだけど?
→A.是非一度ご連絡ください。事案によっては支援制度もありますし、様々な点から相談に乗らせて頂きます。金額や職務内容などを比較しながら、ご要望に沿ったことが出来るか相談しましょう!
Q.他の専門家を紹介するときに紹介料は必要なの?
→A.いいえ。司法書士は公益性が強く要求される職業なので、紹介料を受け取ることは禁止されています。また、紹介料を支払うことも禁止されています。
これは、二つ上でも述べた通り、いずれにしてもその紹介料の捻出元は依頼者様になり、依頼者様の不利益になるからです。
.Q.対応エリアは?
→A.全国です。遠方の方に関しては直接お会いしなくて済む業務は、Eメールおよび電話だけでも行います。
また、高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、渋川市、沼田市や吾妻郡などの群馬県内はもちろん、埼玉県の本庄市や上里町などの近隣地域は、職務内容や距離にもよりますが費用についても柔軟に出張対応したいと思います。もちろん、必要があれば全国どこでも出張します。
Q.どんなことが得意のなの?
→A.一般的な案件はもちろんのこと、次のように複合的・難易度の高い業務を引き受ける割合が多いと考えています。(順不同)
1、【相続関係】としては、相続手続き未了の案件や例えば明治時代などの古い抵当権について、裁判内外の手続きを駆使しながら解決します。
2、【ご高齢者およびそのご家族の支援関係】としては、考案を要する遺言作成の支援、認知症発症の前後の財産の管理や対策、処分に関する支援を成年後見等を含めて行っています。
3、【M&A・事業承継関係】としては、その立案や法的妥当性の審査、契約書その他書類の作成、役員や会社組織の変更の登記、不動産登記を総合的に実施します。
4、【未活用不動産・空き家・空き地関係】としては、売却・管理・活用の検討、開発許可・農地転用許可および不動産登記申請、また、裁判内外の手続きを用いた処理などを行います。
5、【市民関係】としては、交通事故・消費者問題・労働問題などについて、裁判内外の手続きを用いながら解決して参ります。
6、マンションやビルに関する維持・管理等に関する支援業務も得意です。
Q.担当する司法書士行政書士はどんな人物?
→A.出身・性格・特技について申し上げます。
1、出身は吾妻の山奥です。冬は厳寒・夏は涼しく緑豊かな地で、浅間山を毎日見ながら育ちました。社会人になって以降、前橋市と高崎市を合わせて25年以上住んでおります。
2、性格的なことは、「基本的には誠実・真面目だ」と言われるものの、お笑いなどが好きなのでトボけたようなことも多々あります。(もちろん、職務に関しては、誠実でありますのでご安心ください。)
3、特技は、昔から興味が強い(1)法律分野と(2)技術分野については得意なことがいくつかあります。
(1)法律は、調べたり考えたりするのが好きなのでこのようにプロになりました。相続・登記・裁判・消費者・労働・その他関係する法律文書等は現在でも興味を持って見ています。
(2)技術関係は、電子電気機器や機械が好きなので修理や工作整備などを自分で行います。病気等でお体不自由な方・ご高齢の方のお宅では「ついでの電球交換程度のこと」なら喜んでやりますので言ってくださいね。
各種手続きのご依頼・相談や比較的近距離の出張ご訪問についても誠実・柔軟に対応致します。
相続全般、登記、裁判、消費者、労働者、告訴、成年後見などぜひご相談ください。