群馬県高崎市前橋市の司法書士行政書士
【→相続による登記(不動産の名義変更)はこちら】
【→Q&A:登記は自分で出来ないの?】

不動産登記

◆土地建物について、売買・贈与・相続・抵当権などの変化があったら

不動産登記(不動産の名義変更など)の手続き
 不動産登記は、売買・贈与・相続や抵当権(ローン)の設定や抹消などがあったとき、それを公に明示することで自分の権利状態を明確にして、権利の保全や取引の円滑化を測る制度です。
不動産取引における立ち合い
 司法書士は不動産取引において「※『両すくみ』の状態」の間に入り、司法書士が中立の立場で介入して両すくみ状態が解消されるようにします。
 (※「両すくみ状態」とは、お互いの権利がぶつかりあって取引が進まない状態です。コンビニなどで商品を買うとき、客の商品を受け取る権利と店側のお金を貰う権利はぶつかりますが、商品と現金を目の前で同時に交換するから安心して売買取引が出来ます。しかし、不動産の登記は時間がかかるので安心してお金を支払うことが出来ません。そこで登記の専門家である司法書士が立ち会って「その登記が間違いなくされる」と宣言して、土地建物の売買取引が進むようにするのです。他にも抵当権設定(銀行などのローン貸付けや借り換え)の時も同様の場面が生じます。)
不動産登記売買相続 当事務所は、司法書士として売買契約や相続による権利変動が、その実態関係や各種法令に適合するかを判断・アドバイスをし、正しい登記がされるようにします。もちろん立ち合い業務も行い、取引の円滑化のサポートを致します。

商業登記

◆会社や法人について設立や役員変更などがあったら

会社や法人の設立
 会社やその他法人を作った・作るときの設立の登記は、それを会社・法人として運営していくのには原則として必須であります。会社法人が存在することを世間に知らせる必要があるからです。
 尚、後記の各変更のことも含め、登記をしないと過料に処せられるので注意が必要です。
役員変更・理事変更
 何年か会社運営をしていると、原則としてそれだけで役員や理事の変更の登記義務が発生します。法令上、任期が満了するので再任や変更の登記の義務が生じます。変更決議や辞任・解任・死亡・住所変更などの理由がある場合ももちろんです。
機関変更、資本金の増資、商号・本店・その他変更、解散など
 運営の方針などによって各変更や解散が生ずる場合も登記義務があることばかりです。
組織変更・組織再編
 たとえば当初は小規模な合同会社で運営していて、一定程度の規模になって信用を上げたいとか、出資を受けたいなどの事情で株式会社へ組織変更をしたりすることがあります。また、M&Aと重複することもありますが、他の会社の部門を買収したりまたは自社の事業の一部を売却や分割することなどもあります。これらは当事会社の税理士会計士と協調を取りながら司法書士が関与していくことになります。
M&A(企業買収)、事業承継など
 企業買収や事業承継には商業登記・不動産登記・許認可・契約内容などの一体的な検討(デューディリジェンス)が必要不可欠です。当事務所は特に承継者不在の相談なども公共機関と連携してお受けしてる実績が多数あります。
会社登記役員変更設立 当事務所は司法書士・行政書士・公認不正検査士の専門的知見をもって定型的な会社はもちろんのこと、事業の拡大や戦略的な会社、コストを削減するための会社設計を行います。株主総会や取締役会の議事録・定款の起案や作成、事業承継等の総合的な検討の実施などお手伝いします。

群馬県高崎市や前橋市の司法書士へ相談や依頼

 不動産登記や商業登記についてのご相談、比較的近距離の出張ご訪問についても誠実・柔軟に対応致します。
 売買、贈与、相続・遺産分割、抵当権の設定や抹消に関する土地建物の名義変更などの各種登記はもちろん、会社設立や役員変更などの商業登記もお気軽ご相談下さい。