【→生前贈与による登記(不動産の名義変更)はこちら】
【→Q&A:司法書士は相続全般の専門家なの?】
相続についての当事務所の方針など
相続は未来に繋ぐものです。 当事務所は司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーとして『相続手続きの全般』について広範囲かつ強力にサポートすることで、確かな未来へ繫がるお手伝いを致します。 高崎市から前橋や伊勢崎など群馬県内から埼玉県北部まで(必要があれば全国どこでも)出張訪問をしております。相続登記と戸籍収集も全国からお受け致します。 |
受任業務に関係する他の簡易なご相談の料金は無料としておりますのでご安心ください。
相続開始『前』について検討すべきこと
◆遺産について、ご家族間の紛争を未然に防ぐ
遺言書の作成 遺言書を作ることで財産の配分についてその紛争を予防することが出来ます。また、心配事などについても意思表示を明確にしておくこともできます。 直筆遺言は費用的な負担は抑えられますが、その様式は法律で決まっており、間違うと効力が生じない恐れや紛失・改ざんの恐れがあります。 公正証書遺言にすると、遺言の検認手続き(後述)が不要になるだけでなく、原本が公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの心配が無くなります。 |
遺留分の扱いについて 円滑な財産承継や事業承継の為には、相続する予定のご家族の方の協力を頂く場合もあります。家庭裁判所の許可を得る手続きなどでそれを可能にします。 |
◆ご家族の相続税の負担や資金の検討
生前贈与や生命保険等の手続き 残されたご家族が相続税を負担すると想定される場合にその負担を軽減したり、また、その資金の用意について検討したほうが良いと思われます。 |
◆介護施設費用、事業の引き継ぎの検討
財産や事業等のデッドロックを防ぐ 介護費用について不動産等を売却して捻出することを検討されている方、または、会社経営者・事業者や不動産収入がある方は死亡後もそうですが、その前に判断力が低下した時のことも考える必要があります。それにあたっては、遺言・後見契約・家族信託等を検討し、ご家族や関係者に迷惑が掛からないようにしたいところです。 ※ご家族等に任せる場合でも、法的に任せないと手続きが出来ません。 |
◆ご家族への引継ぎその他
その他検討 遺言書に書くまでも無いことや、法律上の話だけでは無くご家族に伝えたいことや知らせておきたいことについて、その方針や方法について検討することが近年は推奨されるようになってきました。 |
相続開始『後』について検討すべきこと
◆相続人の確定
戸籍の収集および調査、遺言調査、相続人の確定 相続人および被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本などを集めて親族関係を把握し、同時に遺言の有無や記載内容の調査をし、相続人が誰であるかを確定させます。亡くなられた方の戸籍については出生から死亡までの戸籍が必要であり、婚姻や転籍・法令による改製によって何通もの戸籍を比較読み解きながら収集する必要があります。 |
◆遺言書の検認
直筆遺言書の検認手続き 遺言書が直筆である場合は、相続人全員に通知して遺言書の検認手続きを裁判所にて行わないと、その遺言書は使うことができません。 そういった手続きが煩雑である場合は、公正証書での遺言を作っておくのが良いと思います。 |
◆相続放棄
相続放棄の手続き マイナスの財産がとても多い場合は相続開始の日(死亡を知った日)から三か月以内に相続放棄の裁判所手続きを検討・実施します。 もっとも、安易に放棄をすると逆に負担が増える場合もありますので注意が必要です。また、一定の場合には三か月を超えていても相続放棄をすることが出来ます。 |
◆ご家族の調整
遺産分割協議・裁判 遺産分割協議をし、誰がどの程度受け継ぐかを協議します。その協議はさらに将来的なことまで見越して協議すべきです。 尚、家族間で行う遺産分割協議について、中立な法律専門職立会人が必要な場合は司法書士は最適です。(司法書士は法律で中立性が要求されています)。法律専門職の味方が必要な場合は弁護士を介入させて協議や裁判等をします。また、対立していてもご自分で裁判等をしたい場合は司法書士が書類を作ってサポートを受けられます。 |
疎遠な方とのやりとり・連絡 相続人の間でも既に疎遠になっていたりするかたもいますが、その場合でも相続手続きを完了させるためには連絡することは必要となります。署名押印や印鑑証明書を頂かなくては完了しない手続きばかりです。 司法書士は上記のとおり中立の立場にて、ご家族様の間のやりとりのお手伝いをすることが出来ます。 |
◆相続税の納税
相続税の納税 相続税が発生するのであればその手続きを税理士代理または自分で税務署にて行います。 最低でも相続財産が3600万円超である場合から対象(相続時清算課税のある方はそれを含む)になってきます。 |
◆遺産承継手続きの実行
遺産分割協議や遺言の精査が完了し、その他準備が整い次第実施 ・株券や国債などの名義変更 ・不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記) ・農地・森林取得の届出 ・自動車の名義変更(移転登録) ・生命保険金の請求 ・未支給の年金請求 ・銀行の預貯金解約 |
◆相続後の不要財産の売却・処分等
不動産・株式などの現金化や処分 相続人によっては、相続する不動産や未上場株式の売却や処分に困っている人も増えてきています。 適切に手放す方法はあるか、あるとしたらどのように行うのか。是非ご相談ください。 |
相続手続きにおける専門家
相続手続きにおいては、様々な専門家がその役割に応じて業務を行います。
◆相続手続きを依頼できる専門職について当事務所 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | ファイナンシャルプランナー | |
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遺言書の作成指導 | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
遺言保管申請 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
任意後見・信託契約書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
財産管理人業務 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
不動産の生前贈与 | ○ | ○※2 | ○ | × | × | × |
遺留分放棄許可の申立 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
相続人の確定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
相続財産の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
遺言書の検認申立 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
相続放棄の手続 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
遺産分割協議書 | ○ | ○ | ○ | △※3 | △※3 | × |
相続財産を巡る争い | △※4 | ○ | △※4 | × | × | × |
不動産の相続登記 | ○ | ○※2 | ○ | × | × | × |
預貯金・証券の手続代理 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
生命保険・年金請求 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
農地・森林の届出 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
自動車の名義変更 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
許認可等承継手続き | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
贈与税・相続税申告 | ○※5 | ○※6 | × | × | ○ | × |
未成年特別代理人申立 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
成年後見申立 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
本人や家族の相続設計 | ○ | × | × | × | × | ○ |
※1 遺言書の作成指導は法規制が無いので誰がやっても良いのですが、民事法体系を修めた専門家への依頼が適切です。
※2 弁護士は登記申請が法律上はできますが、登記は専門的であり、現在および将来の税金や手間、リスクを減らすなど登記技術的な事を考えると司法書士に依頼することが多いようです。
※3 行政書士も、多くの場合に遺産分割協議書の作成が出来ますが、相続登記を目的とする場合にはそれができません(最高裁平成12年2月8日判決、刑集54巻2号1頁)。税理士は、相続税など税申告が生ずる場合にのみ遺産分割協議書の作成が出来るとする見解(税理士法第2条第1項第2号)があります。
※4 司法書士は、相続事件については、既に争いが生じている場合に特定の人物の利益の為の代理はできませんが、裁判等手続きの支援はできます。弁護士が必要な争いがある場合は無料で紹介しますのでご安心ください。
※5 税申告について、当事務所は税理士と連携してトータル的にサポートをして参ります。
※6 弁護士は税申告が法律上は出来ますが、適用法令や相続財産の評価については専門的であることから税理士に依頼することが多いようです。
※司法書士は法令の定め(司法書士法施行規則第31条)によって遺産承継管理人になることができます。この規定などによって、広範囲の業務を行うことができますので、お忙しい方や中立性を確保したまま承継手続きをしたい場合はご検討下さい。尚、この権限が法律で認められているのは司法書士と弁護士のみです。
◆専門職の費用について弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
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専門職費用の 算定基準 | 経済的利益額 | 手続き内容 | 手続き内容 | 申告額 |