労働問題について
「賃金・給料を払ってくれない!」「残業代を払ってくれない!」「会社から突然解雇された!」「職場でのパワハラ・セクハラについて警告をしたい!」「慰謝料請求や損害賠償請求がしたい!」など、労働トラブルはご相談ください。
私も会社員の経験の中で労働問題で悩んだこともありますので、依頼者様の立場に立ち、全力でサポートをしたいと考えています。
いままで日本全国からご相談やご依頼をお受けして何件もの事件を担当いたしました。
解決の方針を決めるに当たって当事務所が重要視していることは、(1)会社等との今後の関係にも配慮してどのような対策を取るのが最善か、また、(2)依頼者様の利益や損失はどうなるかなどを検討し、その点からもアドバイスをさせて頂きます。
依頼に関する相談はもちろん無料ですのでご安心下さい。
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労働問題を解決する為に法的に考えられる手続き
労働問題を法的に解決する方法・対処する方法は、大きく分けて「民事的」「刑事的」「行政的」と言う方法が考えられます。 当事務所はこれらの方法について強力にサポートすることができ、これを単独でまたは複合的に組み合わせながら労働問題解決の職務に当たっていきます。 |
1,民事的に【任意交渉、裁判などの手続き】 未払い賃金・残業代その他の金銭の請求は、まずは事実関係の整理や適用できる法律ならびに証拠を精査しながら方針を決めます。 一つの方法としては、例えば内容証明郵便などを用いて事業者に対して裁判外で支払うように要求し、その反応を見ながら交渉や和解、それでも支払われない場合は裁判・労働審判・調停、あっせんやADRなどの手続きを選択します。場合によっては、裁判外交渉をせずに最初から裁判手続きを取ることもあります。 |
2,刑事的に【刑事告訴・刑事告発】 事業主からの行為、同僚からの行為などが悪質であって犯罪として処罰すべき場合には、刑事告訴などを行うことも検討します。 告訴状・告発状の提出先は、その犯罪事実の種類などに応じて、警察署・労働基準監督署・検察庁に提出し、捜査および処罰を求めます。 |
3,行政的に【労働基準監督署に対する申告】 犯罪性の有無にかかわらずその会社で起きている解決すべきことについて、労働基準監督署に対して申告をして、是正・改善の指導を行うように求める場合もあります。 |
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表で見るまとめ
◆賃金・残業代請求など金銭請求について、利益の大小と必要期間の比較
内容証明 | 裁判外交渉 | 裁判 | 労働審判 | あっせん | |
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成功時に 認められる額 | 任意 | 任意 | 高い | 比較的高い | 低い |
一般的な 期間の目安 | / | 任意 | 1~2年 | 2~3か月 | 1~2か月※ |
※あっせん手続きは、相手方が手続きの無視や拒絶するとその時点で手続きは打ち切りになります。相手方があっせん手続きに応じる割合は約4~6割程度と言われています。
◆請求方法の難易度について
内容証明作成送付 裁判外交渉 | 裁判 | 労働審判 | あっせん | |
---|---|---|---|---|
難易度 | 前提として、事実の把握や取るべき手続きについて専門的検討が必要。 | 左に同じ。 それに加え、手続き開始から終結後まで専門的。 | 申立時は左と同様に専門的だが、審理中は比較的容易とされる。 | 概ね同左。 しかし手続きを開始・維持する難易度は高い。※ |
※上記注意書きに同じ
◆専門職の費用について
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 特定社労士 | |
---|---|---|---|---|
専門職に 支払う費用 | 高い傾向 (成功報酬制) | 安い傾向 (書面作成料) | 安い傾向 (書面作成料) | 安い傾向 (成功報酬制) |
※現在では報酬基準は撤廃により自由化されているので、上記に限られません。
当事務所も労働審判や裁判支援などは書面作成料として考えますが、認定司法書士業務(交渉代理・裁判代理)は成功報酬制としています。
【→当事務所の裁判業務料金表】
◆労働問題について依頼できる専門職について
当事務所 | 弁護士 | 認定司法書士 | 行政書士 | 特定社労士 | |
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内容証明での請求 | ○ | ○ | ○※1 | ○※2 | × |
裁判内外の代理 | ○※1 | ○ | ○※1 | × | × |
裁判支援 | ○ | ○ | ○ | × | × |
労働審判支援 | ○ | ○ | ○ | × | × |
あっせん代理 | × | ○ | × | × | ○※3 |
刑事告訴支援 | ○ | ○ | ○※4 | ○※4 | × |
労基署申告支援 | ○ | ○ | × | ○ | △※5 |
※1 法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡裁管轄事件について弁護士と同様に代理活動をすることが出来ます。なお、全ての司法書士は、裁判・労働審判について、制限無く支援をすることが出来ます。
※2 行政書士は紛争事案の専門性はありませんが、内容証明作成は法令上許されています。
※3 厚生労働大臣から特定付記を受けた社会保険労務士は、労働局のあっせん手続きなどの開始~終了までの期間内に限り、内容証明作成と交渉代理が出来ます。
※4 刑事告訴は、行政書士は警察および労働基準監督署へ、司法書士は検察庁へ対する告訴の支援をすることが出来ます。
※5 社会保険労務士が、労働基準監督署への違反申告支援をすることが出来るとする見解もあります。
※労働審判・裁判書類などを作成・相談できる職業は司法書士と弁護士のみです。 司法書士と弁護士以外の士業などが、作成やその相談を行うことは、無償であったとしても司法書士法違反の犯罪となります。
労働問題における重要な証拠の話
労働問題の解決の為には、まずは証拠の確保がとても重要であり、コピーや写真、撮影、録音などの証拠によってその事実の存在を明らかにしていきます。 悪質な場合は隠される恐れがありますので、慎重に証拠の確保をすべきです。 |
1,未払い賃金、残業代の請求で検討する証拠例 (1)タイムカードその他時間の記載されている出勤簿 (2)電車通勤している場合は、その入出記録やタクシー領収証 (3)PCのログインログアウトの記録や、送信時間が解るメール画面など (4)日誌やツイッターなどの日ごろの記録 (5)残業指示書やメール (6)就業規則 |
2,解雇(地位確認や解雇予告手当の請求)で検討する証拠例 (1)解雇を告げられた事実や交渉の過程などが解る書面、メール、音声など (2)就業規則 |
3,パワハラ・セクハラ等の慰謝料・損害賠償請求で検討する証拠例 (1)パワハラ・セクハラの事実があった書面、メール、音声、診断書など (2)それに関する自分の対応や会社側の対応について解るもの |