相続登記(不動産の名義変更)の費用について
司法書士に依頼して相続の登記をする場合、必要な費用は大きく分けて2つ
(1)司法書士報酬、(2)税金や実費費用手数料です。
(1)の司法書士報酬は、司法書士に依頼した時に支払う費用です。
(→Q&A:相続登記は司法書士に任せるべき?)
(2)の税金は、登記をするときに必ず支払うもので、その他の実費費用も必要です。
(登記完了後の登記事項証明書と言うものは絶対に必要ではありませんが、登記後の権利関係を証明するものですのでお渡ししております。)
(→支払い総額例はこちら)
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(1)司法書士報酬
当事務所の司法書士報酬(料金)は、公正・誠実・安価です。
当事務所は完全定額制ではありません。相続登記は家族構成や過去の事情によっては仕事量が大幅に変動致します。完全定額制にすると料金設定に余裕を持たねばならず、その不利益はお客様が受けることになるからです。
しかし、一般家庭(都会など評価額の高い地域や建物を除く)の土地建物1セットの相続の場合は、次のプラン料金に収まることが多いと思います。
当事務所の相続登記の司法書士報酬は3パターンの方針(プラン)にてご提案しています。
◆土地・建物1つずつ(計2つ)の一般的な当事務所報酬例
『プラン1』(書類は全部自分で用意プラン) ・登記方針の相談料金 ・登記前の登記状態調査 ・登記申請書類作成および申請 ・完了時の証明書の取得 ・いわゆる「権利証」の製本(不正予防的製本) | 合計報酬 45,100円 (税抜41,000円) +実費 |
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『プラン2』(役所で取れる書類は自分で用意プラン) ・プラン1の全てが含まれます ・遺産分割協議書の作成 ・相続関係説明図の作成 | 合計報酬 56,100円 (税抜51,000円) +実費 |
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『プラン3』(司法書士に全部おまかせプラン) ・プラン1・2の全てが含まれます ・戸籍謄本・住民票などの収集 | 合計報酬 78,100 (税抜71,000円) +実費 |
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◆プランの選択の仕方
『プラン1』(書類は全部自分で用意プラン) ご自身や別の専門家によって戸籍謄本や住民票の写しなど、さらに相続関係説明図や遺産分割協議書を既に用意している人はこのプランが良いと思います。しかし、登記に詳しい人が作成したもので無いと書類に不備等がある場合もあります。 |
『プラン2』(役所で取れる書類は自分で用意プラン) 当事務所ではこれを一番オススメします。 理由は、遺産分割協議に用いる印鑑証明書は原則として本人が役所に出向いて取得するものですので、役所に行くのであれば戸籍謄本や住民票の写しはご自分で簡単に取得できるからです。相続関係説明図と遺産分割協議書はプロである司法書士にお任せください。 戸籍謄本などの取得方法が解らない場合はご指導いたしますのでご安心ください。 |
『プラン3』(全部お任せプラン) 原則として印鑑証明書をご本人にご用意頂き、他は全て司法書士が戸籍などの収集・必要書類作成・登記申請まで全て行います。 (印鑑証明書まで取得希望の方は、当事務所の近隣市町村で、かつ、印鑑登録カードを当事務所に預けることが出来る方のみ対応致します。) |
(2)登記の税金(登録免許税)や実費
◆登記の税金
登録免許税 | 不動産評価額×0.4% 例:評価額1000万円の場合は4万円 |
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◆その他実費
登記前のデータ調査 誰がどれだけ権利を持っているか、相続登記が可能かなどを調査します。 | 登記情報データ照会1件331円 |
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登記後の登記事項証明書 | 登記事項証明書1件480円 一般の方は法務局窓口で1件600円支払っている方が多いと思います。 |
戸籍謄本(除籍・附票)、評価証明書 住民票写し(除票)、印鑑証明書など | 各証明書等1通300~800円程度 種類や発行自治体によって変わります。 |
遠方のご依頼者様の郵便代 | 実費 |