群馬県高崎市前橋市の司法書士行政書士

相続登記(不動産の名義変更)の支払い総額費用試算

(→相続登記の費用についての説明はこちら)
(→Q&A:相続登記は司法書士に任せるべき?)

他事務所と比較する場合は、報酬だけか・税金や実費も含むか、職務内容も確認してください

◆Aさん家族の例

・当事者:夫A(死亡) 妻B 子C 子D 子E
・相続登記の方針:夫Aさん名義の土地1つ・家1つの計2つを、子Cさんの名義にする
・不動産評価額:合計800万円(土地600万円+建物200万円)
(その他詳細な試算条件は下部記載)

【プラン1(書類は全部自分で用意プラン)による試算】

職務内容 司法書士報酬 税金や実費
相続登記申請 33,000 (800万円×0.4%=)
32,000
登記前の登記状態調査 (500円×2件)
1,000
(331円×2件)
662
登記後の登記事項証明書 (1,000円×2件)
2,000
(480円×2件)
960
持込書面チェック 5,000 -
小計 報酬41,000 税・実費33,622
消費税 消費税4,100 -
概算お支払い総額 合計 7万8,722円

【プラン2(役所で取れる書類のみ自分で用意プラン)による試算】

職務内容 司法書士報酬 税金や実費
相続登記申請 33,000 (800万円×0.4%=)
32,000
登記前の登記状態調査 (500円×2件)
1,000
(331円×2件)
662
登記後の登記事項証明書 (1,000円×2件)
2,000
(480円×2件)
960
遺産分割協議書作成 10,000 -
相続関係説明図作成 5,000 -
小計 報酬51,000 税・実費33,622
消費税 消費税5,100 -
概算お支払い総額 合計 8万9,728円

【プラン3(全部お任せプラン※1)による試算】

職務内容 司法書士報酬 税金や実費
相続登記申請 33,000 (800万円×0.4%=)
32,000
登記前の登記状態調査 (500円×2件)
1,000
(331円×2件)
662
登記後の登記事項証明書 (1,000円×2件)
2,000
(480円×2件)
960
遺産分割協議書作成 10,000 -
相続関係説明図作成 5,000 -
戸籍収集など 20,000 (通数で変わる)
(仮)5,000
小計 報酬71,000 税・実費38,622
消費税 消費税7,100 -
概算お支払い総額 合計 11万6,722円
※1 原則として印鑑証明書の取得は除く。

※その他、Aさん家族の詳細な試算条件
・亡くなられた方1名。 ・配偶者1名、子2名まで。(1人増えるごとに2500円加算)
・同一管轄内の土地や建物が計2つまで。(一つ増えるごとに2500円加算)
・土地や建物を全て同一名義(共有可)にすること。(別名義も必要な場合は同時受任時による値引きをします)
・相続人の中に20歳未満の人、成年被後見人、または、高齢や病気等によって判断力に疑義のある方がいないこと。(別途ご相談ください)
・相続する土地や建物が全て亡くなられた方の名義であること。
・相続する土地や建物が共有の場合、その共有者に住所氏名変更等がないこと。(ある場合は変更登記の相談)
・上記の遺産分割協議書は相続登記用であること。(相続登記以外にも用いる場合は加算) ・亡くなられた方の戸籍や住民票などが途切れないこと。
・土地建物の現在の評価額が計2000万円以内であること。(超過時1000万円毎2500円加算)
・争いがある場合、遺言や放棄などがある場合や、特別な出張または長距離出張が必要がある場合ではないこと。

 相続相談や比較的近距離の出張ご訪問についても誠実・柔軟に対応致します。
 ご高齢や疾病などによって歩行が少し大変な方は遠慮なくおっしゃってください。
 相続登記はもちろん、司法書士は法令(司法書士規則31条)によって総合的に相続手続きをすることが出来ますので、相続財産(不動産、預貯金、年金)の処分・承継・手続きなどお気軽にご相談下さい。

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